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事業に関係の無いお金は収入にならない「経費で落ちる領収書大全」

自宅に山積みになっている本を古本屋で売り捌いたとします。売った時に得られるお金は所得として計算する必要があるでしょうか。

事業として行っているわけでなければ、生活動産となり収入にはなりません。つまり、税金はかかりません。

自分で使っていた古着や雑貨をメルカリで売った場合も同様に所得税の対象にはなりません。

しかし、事業として使っているものを売って得たお金であれば、売上に計上するべきです。

例えば、経費で購入した書籍を売った場合には「雑収入」として計上するようにしましょう。

ブックオフなどの店舗で売った場合には、売上を全て雑収入として処理すれば良いですが、フリマサイトなどで書籍を売った場合には、手数料は別途両建てて経理するようにしましょう。

両建てするのは、消費税の課税事業になるかならないかの判定があるからです。1000万円を超える課税事業者は、消費税の課税事業者になりますが、手数料等はこの課税売上には含みません。

両建て経理とは、クレジットカードでの売上の際に、実際に支払われる売上と手数料を分けて仕分けをすることです。

 

事業でもプライベートでも使っているものであれば扱いが難しいですが、経費の按分の割合をもとに、事業に使っていた割合だけを所得として計上するのが妥当です。

事業でもプライベートでも使っている車を売った場合、例えば、7日のうち5日事業に使っていたとすれば7分の5を売上として計上します。

 

30万円を超えており、減価償却部分が残っているような備品を売却した際には残りの未償却部分は全て経費計上ができます。

経費で落ちる領収書大全

 

 

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