2023年10月1日から始まったインボイス制度によって課税事業者になると、帳簿付けの手間が増えて本業に専念できないのではないだろうかという懸念を抱いている人も多いでしょう。
免税事業者であれば、消費税は気にせずに記帳ができていましたが課税事業者になると消費税もしっかり管理しなければなりません。
IT業やサービス業であれば、仕入れが少ないためそこまで大きな負担にはなりませんが、仕入れが多い事業を行っている場合には経費の税区分を細かく設定しなければならず、経費処理が億劫になってしまいます。
少しでも経費処理の負担を軽減したい場合には、「本則課税」ではなく「簡易課税」を選択するという方法もあります。
簡易課税を選択すした場合、経費の消費税についてはみなし仕入率を使って消費税を計算します。
みなし仕入率は事業の区分によって6つに分類されており、第1種事業の卸売業では課税売上から90%を差し引くことができます。
簡易課税を選択できるのは、2期前の課税売上高が5,000万円以下の事業者に限られますが、みなし仕入率は一般的な原価率よりも高く設定されているため、本則課税よりも節税になることがあります。
事業区分ごとのみなし仕入率
- 卸売業:みなし仕入率90%
- 小売業、農業:80%
- 製造業:70%
- 飲食店業:60%
- サービス業:50%
- 不動産業:40%
簡易課税は2年間はやめられない。