定年などにより会社を退職した後は、これまで支払ってきた国民年金や厚生年金で生活することになります。
このような年金にも税金がかかることを知り驚かれる人も多いですが大幅な控除制度があります。ただし、公的年金のうち障害年金と遺族年金は非課税となります。
ちなみに年金は雑所得として課税されるため、事業の赤字と相殺するようなことはできません。
また、公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得が年間20万円以下であれば、原則として確定申告が不要です。
事業をしながら年金をもらっている場合は、20万円を超えると確定申告をしなければなりません。
収入が20万円未満であっても、確定申告が必要な人もいます。
- 2箇所以上から年金を受け取っている
- 年金と給与を受けている
- 医療費控除や生命保険料控除を受ける
公的年金と私的年金は共に雑所得扱いになり、総合課税になります。不動産所得などがあれば、それらと合計して税額が計算されます。