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個人事業主は経費にできるものを理解して節税する。「最強の節税対策完全ガイド」

青色申告・白色申告に関わらず個人事業主は経費が認められます。

この経費の使い方を理解することで、節税ができたり、払い過ぎた税金が戻ってきたりすることもあります。

経費にできる支払いは「事業に関係する支出のみ」です。プライベートの飲食や趣味で購入したものは当然ながら経費として認められません。

「事業のためにどういう理由で支払ったのか」という理由付けができるようにし、支払った証拠も残しておくようにしましょう。証拠が残っていないと税務調査の時に、経費として認められなくなる可能性があります。

払い過ぎてしまった税金は、過去5年間に遡って戻ってくる可能性があります。

「実は経費にできるけど計上していなかった」などが後から見つかった場合には、更正の請求をすることによって払い過ぎた税金が戻ってきます。

更正の請求は、e-Taxもしくは書面での申請ができます。

所得税及び復興特別所得税の更生の請求手続

個人事業主が経費として計上できるもの

  • 仕入れ・・・ 仕入れた商品が売れた時に経費にできる
  • 広告宣伝費・・・インターネット広告やチラシ広告の費用
  • 消耗品費・・・文具、ガソリン代など、10万円未満のもの
  • 旅費交通費・・・電車代やタクシー代
  • 飲食代(取引先)・・・取引先との打ち合わせや事業に関係する飲食代

 

飲食代はプライベートでの支払いの場合は経費にできませんが、従業員のために準備したものであれば経費にすることができます。個人事業主は事業とプライベートとの線引きが曖昧になるので、経費に計上できるものは事前に理解しておかなければなりません。

最強の税金対策完全ガイド

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