新規で取引先を開拓しようとする場合、初回の発注前に食事をするという機会もあるでしょう。
まだ、取引先になっているわけではないけど、この食事代を経費として計上できるのでしょうか。
個人事業主の場合は、見込み客であっても上限なく経費として算入することができます。
「一緒に食事をしたけど、食事中の不手際で契約が破綻してしまった...」
となった場合でも関係なく経費にできます。
資本金1億円以下の中小企業(法人)は、接待交際費に年間800万円という上限が設けられていますが、個人事業主は上限がありません。
上限が定められていないからといって、経費を使いすぎないよう注意しましょう。
相手にどのくらい接待交際費を使うのかは、相手にどのくらいの売上があるのかで変わります。社会通念上妥当とされる金額を大幅に上回ると税務署に疑われて税務調査の対象になりやすいでしょう。
見込み客であれば、接待交際費として経費にできますが、事業と無関係の人との食事を経費にすることはできません。
自分一人だけの食事や家族との食事は、当然ながら経費にすることはできません。
税務署は過去の膨大な取引データから、業界、業種ごとの経費の比率を把握している可能性が高いです。極端に高い接待交際費を経費として計上していると目をつけられやすくなります。
業務との関連性、適切な支出額という2つのポイントを心がけて接待交際費とうまく付き合いましょう。