インボイスは消費税の仕入税額控除に関する制度なので、そもそも消費税がかからない取引であればインボイス登録は不要です。
消費税の4要件を満たさないものが一つでもある取引は、対象外取引となります。
消費税の4要件
- 国内での取引であること
- 事業者が事業として行うもの
- 対価を得て行う
- 資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供
これら4つに該当しない事業の場合は消費税がかかりません。
従業員に支払う給料には消費税は含まれていませんし、海外への輸出の場合も不課税です。
YouTubeのGoogle Adsense収益は海外との取引になるため不課税です。
メルカリでの不用品販売は、それが事業ではないと認められれば課税対象外になります。
消費税が関係のない事業を行っている事業者からすれば、インボイス制度は無関係ということになります。
ですが実態としては、100%すべての取引が海外とだけということは稀でしょう。
自分が行っている事業を課税対象と課税対象外に区別してインボイス登録を考えてみると良いでしょう。